小さな会社のための、気軽に相談できる税理士

福岡春日店

  • トップ
  • サービス
  • 料金
  • お客様の声
  • よくある質問
  • お問い合わせ

HOME > サービス一覧 > 会社解散・清算サポート

会社の解散・清算手続き 安心サポート

こんなお悩みありませんか?

「会社を法人から個人として事業を行うことになった」
「別会社を立ち上げるので、今の会社が不要になった」
「高齢のため事業から引退したい」
「代表が亡くなってしまったので、会社を閉じたい」
「不採算ビジネスのため、破産する前に会社を閉じたい」

複雑な会社解散・清算登記手続きを完全代行!

解散・清算登記に伴う税務処理もワンストップで対応!
他事務所に依頼するより素早く対応できます。
まずはお気軽にお問い合わせください。

株式会社の事業を終えるには

会社の本店所在地を管轄する法務局で解散・清算の登記手続きが必要になります。
まずはじめに、株式会社は「解散」をすることによって事業活動を停止します。

そして、会社に残った財産を整理する「清算」手続きが完了すると、会社は法律上消滅します。
「解散」だけではなく「清算」まで完了して初めて、法律上「会社を閉じる」(清算する)ことができるのです。

会社をどうやって解散/清算するの?

株式会社は株主総会の決議によって解散できます。

解散が決まったら、解散決議の日から2週間以内に解散の登記を行います。
株式会社の解散が決定したら、清算を担当する「清算人」を選びます。

既存の役員(取締役等)から選ぶか、または、外部の第三者から選びます。
清算人が決まったら、清算人の選任の登記をします。
清算というのは、会社の財産を全て処分してしまうことを言います。

会社の財産を処分する 具体的には

・未回収の債権を全て回収する(取り立てる)
・未払いの債務を全て弁済する(支払う)
・上記の後で会社に残った財産を、出資者に分配する

これらを全て終わらせると会社の財産はゼロになるのです。
そこで清算が終わり、株式会社が正式に消滅することになります。

最後に清算結了の登記をして登記の手続きは終わりです。

会社解散・清算登記をしないデメリットとは?

会社は売上に関係なく一定の法人税を支払う必要があります

会社を解散しないで、そのまま残していると実はお金だけがかかってきます。

では、休眠をすればいいかというと、休眠届を出したからといって、法人がなくなるわけではありません。
税金も払わなければいけません。もちろん税務申告の手続きもしないといけません。
会社は売上に関係なく一定の法人税を支払う必要があります。
そのため毎年一定の費用がかかってしまいます。

また、株式会社の場合、決算の度に決算内容を官報へ公告する義務があります。

株式会社の解散登記から清算結了登記までの流れ

STEP1 株主総会の解散決議・清算人の選任
STEP2 解散の登記・清算人選任の登記
STEP3 遅滞なく、解散日の財産目録・貸借対照表の作成と株主総会における承認
STEP4 官報に解散公告(最低2カ月)・知れたる債権者への通知
STEP5 残余財産の分配
STEP6 決算報告の作成と株主総会における承認
STEP7 清算結了登記(株主総会終了後2週間後)
STEP8 解散・清算登記手続き全て終了!

詳しくは以下からお電話ください。

上記手続きに加えて、法務手続きも合わせて行う必要があります。
当事務所でもちろんサポートできます。

些細なことでも気兼ねなくお電話ください。「はい、Q-TAX 福岡春日店です」と電話を取ります。
その後に「ホームページを見て」と言っていただけるとスムーズにご対応できます。

メールでのご相談はこちら